失業保険について
私は昨年正社員で5月~12月まで働きました。そして今年度3月~6月。9月~11月まで働いております。もちろんどちらも正社員で雇用保険もかけられています。この場合通算1年経過しているので、離職票などを最寄の職業安定所に提出することにより、失業保険受給対象になりますか?もしくは昨年度まで期限切れとなり貰えない場合もあるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
雇用保険の加入期間は、退職し1年未満で再加入した場合は、通算されます。
正式には、離職日から1ケ月づつ遡り、11日以上出勤した月を、被保険者期間1ケ月とします(完全月と言います)。
自己都合退職の場合は、被保険者である月が離職前2年で12ヶ月必要ですが、文面から加入期間は満たしてますが完全月は確認できません、特に長い休暇(有給は出勤と扱われます)を取ってなければ受給資格はあると思います、3社分の離職票持参で安定所で申請して下さい。
受給期間は11月の離職日から1年間です。
失業保険について教えて下さい。

3年半勤めた会社を退職して(会社都合)、その後バイトを3ヶ月しました。
バイトは所得税のみしか引かれてません。


バイトは今月末で辞めるので、GW明けに前会社の離職票をハローワークに提出するつもりなんですが、知人にバイトをしていたことを言うと失業保険の受給対象からはずれるか、バイト稼いだ収入分は受給額から引かれるから申告しないほうが良い。と言われました。

私自身、不正受給はしたくないし、でも失業保険がなければ生活は苦しい状態になります。
会社都合から自己都合で待機期間が3ヶ月とかわかってるんですが、前会社の収入で失業保険の受給はできるんでしょうか?
とりあえず匿名で自分の管轄以外の地区のハローワークで電話して聞いた方がいいですね。
待機期間は離職表を出してからの話しなので、自分で待機してても無意味です。
会社都合であれば、待機期間は7日間だったんですけどね。
最悪のケースも考えて、今のバイト先を延長してもらうのもいいでしょう。
失業保険について教えてください。
現在失業保険を2回受給しました。次回の認定日が5月17日です。
就職先が決まりそうなんですが、17日より前に就職すると今回の受給はできませんか?
たとえば18日から就職するとして、17日に同時に認定と再就職手当ての申請は出来ますか?
よろしくお願いいたします。
就職日が決まりましたら、採用の直前の日(月曜日が採用日なら直前の金曜日)に認定日を変更して申告ができます。
採用の日の前日まで認定を受けた上で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるなどの諸条件を満たすと、
再就職手当てが受けられる可能性があります。
ただ、再就職手当ての申請書類にはタイムカードのコピーやら、会社の記入欄やらがあるので、その場での申請はできません。
採用の翌日から1ヶ月以内が書類の提出期限になりますが、郵送での提出ができます。
5月末に退職し、夫の扶養に入ろうと思ったら、失業保険に対する誓約書の提出を求められました。
誓約書には、失業保険の受給を放棄・延長・中断のどれかをしますと誓約させられます。

現在
妊娠中でどちらにしろ待機期間明けすぐに申請出来ない為延長する予定でしたが、これは延長して失業保険を受給申請する時には私は夫の扶養を外れなければならないのでしょうか?
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)の受給期間の延長期間中は受給はできません。。受給する期間を先に延ばし、就活する、就職できる環境になってから改めて求職の申し込みをし、求職者給付を受給するという形になりますので、

今は、受給しないが、出産、育児終了後には就活のため、求職者給付を受給する予定であれば、「延長」しますという誓約でよいのではないでしょうか。。

もちろん、求職者給付の受給を開始する時にはそのことを会社に伝えなければいけないでしょうし、受給額によっては被扶養者にはなれませんから、被扶養者の異動届(資格喪失)の提出も必要となります。。。

無事の出産と、母子ともの健康を祈っております。
今年の5月会社を結婚の為退職6月より失業保険の手続きをしました。退職後何も考えず社会保険を任意継続しました。今は妊娠して失業保険支給を延長しています。
旦那は国保で去年学生だったので年払い出来る程の金額でした。わたしは毎月13100円払っています。社会保険のメリットがないなら旦那の扶養に入った方が保険料がやすいのではないかと思っていますがいかがですか?詳しいかた教えて下さい。
社会保険→健康保険

・任意継続は2年間止められません。
・国保には“扶養”(被扶養者)という制度がありません。たとえ0歳の子供でも、加入している人全員が保険料/税計算の対象です。(払うのは世帯主だが)

裏技として、任意継続は期限までに保険料を払わなければ追い出される格好で止めることができますが、国保の19年度保険料/税は18年の所得により、20年度は19年の所得によります。
また、市町村によって保険料/税の計算方法が違います。

市町村のサイトや保険料/税通知に書いてある計算方法を調べて、どちらが得か考えてください。
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