派遣での妊娠退職(6ヶ月雇用保険加入)で、契約期間を短縮(1ヶ月とか)された場合、失業手当はもらえますか?
去年9月10日からフルタイム派遣で勤務しており、先日妊娠が判明し、勤務先と派遣会社に報告しました。
今の契約期間は3月末まで、雇用保険は9/10から加入してます。
もし勤務先の意向で、契約期間を短縮された場合(2月末までとか)、
会社都合となり、失業保険はもらえるのでしょうか?
もし、もらえる場合、離職票の退職理由の区分は、どれを選べばよいのでしょうか?
(派遣会社が勝手に選ぶのでしょうか?)
それ以前に雇用保険の有効な履歴がないなら、雇用保険の被保険者資格取得日が9月10日であれば3月9日まで在籍していて賃金が支払われた日が11日にならなかった月が1度もなければ支給は受けられるのではないかと思います。

派遣会社との契約内容にもよりますが、雇用契約は派遣会社と結ばれているのではないかと。その場合は派遣先は基本的には関係がないので、派遣会社がどう処理をするのかです。

解雇かそうでないかはおかしな話で言われ方によってしまいます。「退職してください」「退職しろ」「解雇」等であれば解雇ですが、「退職しますか?」のような、いかにも選択できる余地がありそうな言い方は退職勧奨です。退職勧奨の場合でも細かい理由が妊娠であると特定受給資格者に該当しなくなってしまうのでご注意ください。この場合に支給を受けるためには当初から受給期間延長手続きをする必要があります。

解雇に当たる場合は妊娠を理由にしていれば不当です。ほかの理由であっても、法令違反でもしていないならほとんどの場合で不当です。

離職票は事業主が記入したものを本人が確認の上で離職者記入欄に記入して届け出られるのが本来の手続きなので、派遣会社やご本人のどちらか一方が選ぶわけではないです。
たいてい端折られて確認なしに届け出られてしまいますが、離職票の離職理由がどうなっていても解雇などの特定受給資格者や病気やけがなどでご自分から退職をされた特定理由離職者に相当する理由の場合は離職票以外の書類で証明する必要があるのでざらっと言えばそんなに深く考えなくてもいいです。申請する前にほかの書類が何かを聞いて、離職票に添付し、口頭でいいので離職理由を伝えてください。離職票の離職理由が正しく記載されていても一応言いましょう。何をされるかわかったもんじゃありません。

細かい話はハローワークに聞きましょう。被扶養者になれない場合は退職後の健康保険などのこともあるので、受給できるかどうかにかかわりなくハローワークには行ってください。受給期間延長中に内職などしてもいいか、してもいいならどの程度のどういう内職ならいいのかなど合わせて聞くといいと思います。まあ、無理に内職しなくてもいいですが。
会社では、アルバイトとして仕事をしていて、雇用保険というのを給料で引かれていますが、雇用保険だけ加入していても、失業保険はもらえるのですか?
はい。もらえます。

ただし支給条件があります。
自分の都合でアルバイト退職された場合、
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して
12か月以上あること。
会社都合でアルバイトを退職された場合、
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上あることです。
失業保険 妊婦

■3/14をもって退職(最終出勤:2/25、有給10日分消化の為、3/14付け)
■出産予定日:3/20
■会社に8ヶ月勤務
■雇用形態:アルバイト
■給与:月10万


保険についてですが、旦那さんの扶養・任意継続・国保への切り替え。どの手続きが良いのか分かりません。
保険の有効期限が切れる日と予定日が近すぎて、保険が適用されるのかも不安です。
なお、退職日から30日後に失業保険の延長手続きをしにハローワークへ行こうと思ってます。
私の状況だと出産手当金も育児給付も申請出来ず、金銭面でとても悩んでいます。どなたか良いアドバイスをお願いします!
まず、産後休業を取得することはできなかったのでしょうか。
育児休業は1年以上の職歴が必要ですが、社保は必要ないので、退職さえしなければ産後までの出産手当金を受給できたので残念ですね。。

ちなみに、今の会社の前、間を空けずに健康保険に加入していませんでしたか?

退職後でも出産手当金が受給される場合があり、要件は以下の2点に該当することが必要です。
(1)資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続いて1年以上健康保険の被保険者であること
(2)被保険者の資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること

(1)については、例えば前の勤務先で健康保険を取得していて、1日の間も空けずに今の会社に勤務していた場合には、前の会社の健康保険取得期間も含めて1年以上となります。
1日の間があくと、今の会社で1年以上健康保険に加入していないと出産手当金の対象にはなりません。



以上がダメな場合、やはり出産手当金は受けられないですね。


切り替えるなら旦那さんの扶養が一番です。
健康保険料・年金保険料を払う必要はありません。旦那さんの保険料が上がる訳でもありません。

国保や任意継続の場合は自分で保険料を払う必要が出てきます。
失業給付受給中は旦那さんの扶養には入れないので自分で国保に入るしかありませんが、延長するとのことなので旦那さんの扶養に入れますよ。

退職日が決まっているので、すぐにでも旦那さんの会社に扶養に入る書類をもらいましょう。旦那さんの加入先の健康保険組合によっては色々と書類を要求されます。今からもう必要な書類を聞いておくといいですよ。
退職日の翌日から扶養になれるので、退職日になったら書類を旦那さんの会社の担当者に渡せるよう段取りをしてください。出来れば担当者あてに「出産がすぐなので早めの手続きをお願いします」と添えて下さい。


無事出産なさってくださいね。
今年3月半ばまで失業保険をもらい,受給終了と同時に扶養家族に入りました。
大学に通う子供の仕送りもあり、130万円の枠内でのパートとして働きはじめました。130万の基準内には、失業保険金額も加算されますか?交通費はどうなんでしょう?(4月~12月までのパート収入は130万まで大丈夫なのでしょうか)

また、いけないことなのですが、失業保険給付中は、健康保険も、国民年金にも支払いができなく加入していませんでした。昨年の年金特急便?に、加入月数290カ月とありましたが(厚生年金。国民年金含めて)主人の扶養(厚生年金)でも、月数は加算されますか?
社保の扶養の規定はご主人の会社の所属する保険組合の規定によりますので、必ずご主人に確認してもらって下さい。

ただし、一般的に(協会けんぽなど)は年間130万未満(通勤費もすべて含みます)かつ、月額賃金が108333円を超えない事が条件になっている場合が多いです。4月から12月までで130万と考えていると、ご主人の会社にバレると遡及して扶養を外れることになる場合もありますので注意して下さい。
ご主人の扶養でいる場合は基礎年金部分は加算されます。もちろん未払い部分については払わなければ減額となります。
失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。

月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。

この場合、就業とみなされるのでしょうか?

また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?

ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
失業給付を受けながらのアルバイトは
ハローワークに申告してください。
申告しないと不正受給になりますよ。

4時間を超えて働くと就労となり基本手当の
支給はありません。支給されない日数は
受給期間内であれば、本来の所定給付日数が
終了する日の後ろに繰り越されます。

そくらいの働き方だったら就職したとみなされない
ので大丈夫です。
失業給付金を貰っている時のアルバイトについての質問です。
会社が倒産してしまい、失業給付金を貰ってる状態です。
しかし失業給付金だけでは生活が苦しいので、他にアルバイトをして少しでも生活費の足しにしたいのですが、
働いてしまったら失業給付金の支給が無くなると聞きました。
それは本当なのでしょうか?

また、失業保険を貰いながら働く為にはどうすればいいのでしょうか?
>失業保険を貰いながら働く為にはどうすればいいのでしょうか?

そんな方法はありません。

厳しい言い方になりますが、あなたは説明会で何を聞かれていたのですか?
もう一度雇用保険の主旨を調べ直すべきです。

雇用保険の給付だけでは生活が苦しいのは当たり前です。
必要最低限の保障なのですから。
早く就職する以外、方法はありません。

とはいえ、なかなか自分が希望するようなお仕事がないのが実情でしょう。
お察しします。
アルバイトをするのであれば、週の労働時間が20時間以内に収まるように、また、就職活動を優先し、就職先が決まればすぐ辞められるという条件のところを探されたらよろしいかと思いますが、雇用保険はバイトした日の分は引かれて支給されます。
(なので、収入的にはそんなに増えないかと・・)
例えば、28日分の支給予定であったのに、バイトした日が10日分あれば18日分の受給しかできず、残り10日分は後回しになります。(ただし、受給期間満了日が近い場合はその限りではありません)
一度安定所の窓口で相談されることをお勧めします。

就職活動、頑張ってくださいね。
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