失業保険に詳しい方に質問です。
派遣アルバイトをしていたのですが社会保険にも入っており一年以上勤務をしておりました。

派遣先から不況のため解雇を通告され、派遣会社からも次の派遣先を紹介できないと言われたのですが、この場合は会社都合による解雇扱いにしてもらえるのでしょうか。
回答お願い致します。
派遣の場合、解雇という言葉は使わないのですが、
派遣先が終了になり、その後1ヶ月間派遣会社からの
紹介がなければ会社都合の離職票が発行されます。
例えば、3月31日に終了となった場合、4月の末位に
離職票発行となります。
同じ会社で正社員からパートに切り替えた場合
現在、結婚していて今の会社で2年半正社員として働いています。

この7月に退職して、8月から同会社でパート(1日6時間で週3日)として働く予定です。

その場合、、、

①夫の扶養に入るようになりますか?
もし、入れない場合は、自分で毎月国民保険料&健康保険料を支払いに行く必要がありますか?

②失業保険をもらう手続きをして、パートをしながら失業保険を貰うことは可能ですか?
ご主人様の扶養に入れるか入れないかは、あなた様の収入によって異なります。

1:夫の扶養に入るようになりますか?
扶養家族だけの基準で申しますと、
あなた様の収入が【130万円以下】
であれば、扶養家族として、国民健康保険料を収めることなく、
保険適用の金額で、医者などにかかることができるようになります。

パートでこの時間数であれば、時給1000円でも基準以下です。

2:失業保険をもらう手続きをして、パートをしながら失業保険を貰うことは可能ですか?
失業保険は、
【就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない】
という前提でのもと、定められています。
したがって、パートをされながらでは失業保険の給付は
原則受けられないことになります。
働く意思がなくては給付されませんので、単に雇用保険を払わなくなった状態になったとしても、
家事を行うようになったり(主婦という『職』に就いている、と考える)
学校に行きだす(学生という『職』に就いている、と考える)
など、給付のハードルは高いです。
失業保険支給終了後の扶養に戻る手続きについてです。

専業主婦のため、失業保険支給中、主人の扶養からぬけて、個人で国民年金と国民健康保険を支払っていました。
9月末で支給が終了し、
主人の会社に扶養に戻す手続きをとっているのですが、書類に
扶養に入る(戻す)日付が受給期間満了日の翌日になっていました。
個人的に支給終了日翌日から、扶養に戻してくれるのかなと思っていたのですが、どうなのでしょうか?

下記が私の雇用保険受給資格者証の記載事項です。

資格取得年月日H18.03.30
離職年月日H22.04.15
給付制限3ヶ月
所定給付日数90日
受給期間満了日H24.12.19(出産による延長をしています。)

受給申請H24.02.07
待機満了日H24.01.24
給付開始H24.04.25
支給終了日H24.09.28
(途中、職業訓練を受けていたため、支給も、職業訓練終了まで、のびています。)
被扶養者になる手続の際に、雇用保険受給資格者証の写しも提出した上での、健康保険組合の判断でしたら、そちらに確認をしてみなければ解決できない内容だと思います。
失業保険と扶養について教えて下さい。
5月まで働いていました。
5月に仕事を自己都合退職し、退職先から送られてきた源泉徴収票の支払金額は90万でした。
働いている間は社会保険.厚生年金に加入していました。
現在失業保険の給付手続きをし、職探しをします。
調べもせずに、退職したら失業給付の申請をする方が得と思ってしまい、失業給付の申請をしてあります。
健康保険・国民年金についても加入しました。(負担が大きくてびっくりです)

自己都合退職の為、3ヶ月の待機期間となるし、今後は仕事にあてる時間をしぼって働く予定なので
主人の社会保険に扶養として入る手続きをしようとしたら、失業保険を受給すると扶養には入れないとのこと。

現在パートを探しておりますが、時給800円程度の仕事で探していて今後どのように働くのが損がないか
わからず困っています。
今までの収入を考えず、今後その時給で働くと仮定すると
一年で100万弱になります。

金額が少ないので、今後は扶養に入ろうと思っていたのですが、
90万収入を得てしまった今年の場合、どちらを選択したら損がないのでしょうか。
やはり今年働いた分の収入は加算されることになるのでしょうか?
それとも扶養に入ってからの収入のみ計算されるのでしょうか。

1、今年はあと13万以内で働き、雇用保険をあきらめ扶養に入る
2、パートでの収入を103万以内で働き、雇用保険をあきらめ扶養に入る
3、すでに所得している収入と8月からパートをした場合の収入(仮定)で103万・130万を超えてしまうので
年内は健康保険・国民年金を独自で払い、今年は扶養に入らない。

どしろうと丸出しでおはずかしいのですが、アドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
ここは税金カテゴリですが?

失業保険→基本手当
社会保険.厚生年金→健康保険・厚生年金保険
健康保険・国民年金→国民健康保険・国民年金?
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限

1~3について
税金の控除対象配偶者(税の“扶養”)と、健康保険の被扶養者(健保の“扶養”)と、国民年金の第3号被保険者(年金の“扶養”)とは、別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解していないのでは?

過去の質問・回答を検索すれば、説明が見つかりますが。

〉主人の社会保険に扶養として入る手続きをしようとしたら、失業保険を受給すると扶養には入れないとのこと。
「社会保険に扶養として入る」というのは、「健康保険の被扶養者」だけの話なのか、「国民年金の第3号被保険者」の話を含むのか……?

収入がある間は「扶養されていない」と判断される、ということです。
手当の日額が3612円以上だと受給中は資格が認められません。

給付制限中は第3号被保険者になれます。ただし、被扶養者の方は、健保の保険者によっては認めません(収入がないのは一時的なこと、という判断)。


ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかの基準は、あなたの今年の給与収入が103万円以下かどうかです。
※103万円以下だったのなら、結果として控除対象配偶者だったことになる。

被扶養者・第3号被保険者は、その時点で得ている所定収入を年額換算します。
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